3 管理運営組織等
 
(1) 役員会
@ 設置の趣旨(目的)及び組織
 役員会は,国立大学法人法第11条第2項の規定に則り整備された国立大学法人上越教育大学役員会規則に基づき,学長及び理事で組織され,次のとおり本学運営に係る重要事項を審議している。なお,同役員会規則では,「監事及び副学長(理事であるものを除く。)は,役員会に出席し,議長の求めに応じ議事について意見を述べることができる。」とされているが,会議の重要性に鑑み,毎回,監事及び副学長には出席を求めることとしている。
ア 中期目標についての意見(国立大学法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見)及び年度計画に関する事項
イ 国立大学法人法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
ウ 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
エ 学部,大学院その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
オ その他役員会が定める重要事項
A 運営・活動の状況
 平成16年度においては,9回(第1回〜第9回)開催し,主な審議事項は,@役員会規則等の重要な学内規則の制定,A中期目標・中期計画,B年度計画,C平成16年度・平成17年度予算,D平成17年度概算要求,E兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科の構成国立大学法人間協定書等の締結,F法人設置記念式典の実施,G国立大学法人授業料標準額の改定に伴う授業料の改定,H新潟県中越地震り災学生等に係る学生等納付金に関する特別措置,I次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定,等であった。(各回の議題については,学報第88号〜第92号参照)
B 今後の検討課題等
 役員会は,関係法令及び本学規則等に定める規定に則り,上記のとおり設置・運営等され十分な成果を上げている。特に,地元の経済人及び会計士からなる監事並びに本学教授からなる副学長(理事であるものを除く。)が,議長の求めに応じ議事について意見を述べることができることとされており,会議の重要性から毎回出席を求め,本学の運営に広く学内外からの意見が反映されるよう図られている。
 今後の検討課題としては,経営協議会及び教育研究評議会との関連において,審議事項の精選が必要と考える。