3 管理運営組織等
 
(27) 監 事
@ 設置の趣旨(目的)及び組織
 国立大学法人法第11条第4項「監事は、国立大学法人の業務を監査する。」の規定に基づいて,文部科学大臣の任命より,業務担当の高橋信雄監事及び会計担当の大原啓資監事の2名が配置されている。
 同条第5項に「監事は,監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。」こととされている。
A 運営・活動の状況
 監事は役員会を始めとする主要な会議へ陪席し大学運営状況を把握の上、本学の監事監査規則並びに監事が年度当初に策定した平成17年度監事監査計画に基づき,業務と会計について,それぞれ監査を実施した。
 業務に関しては,担当の橋監事により平成17年10月下旬に中間監査を実施し,学長及び事務局から,平成17年度における大学の運営状況及び同年度の年度計画の進捗状況について書面及び説明聴取等により実施した。監査結果の概要として「平成17年度の大学運営全般の業務執行状況は,監査時点で概ね妥当であると認める。」旨の意見をいただいた。なお,参考意見として「大学の財務状況等について改善すべき点が明らかになった場合,1年でどの程度改善できるかが求められる。」など6件の意見があり,これを受け,参考意見に対する大学の現状・対応として役員会へ報告するとともに監事に対して説明した。
 会計に関しては,監事監査計画に基づき,担当の大原監事により,財務会計システムの整備及び運用状況並びに内部統制の整備及び運用状況等を重点として,毎翌月に月次監査を実施した。
 さらに,業務報告書並びに決算報告書を始めとする財務諸表等に係る年次監査について,平成18年5月下旬に実施することとしている。
B 今後の検討課題等
 本学の規模等から,監事の両名ともが非常勤であることにもかかわらず,業務に関しては中間監査の実施により,また,会計に関しては前月の決算を毎翌月に月次監査として実施していることによって,事業年度終了後の年次監査が,効率的かつ効果的な実施が可能となっている。