○国立大学法人上越教育大学大学評価委員会
  ファカルティ・ディベロップメント専門部会細則
 
( 平成16年6月17日 )
細 則 第 36 号
 
国立大学法人上越教育大学大学評価委員会ファカルティ・ディベロップメント専門部会細則
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人上越教育大学大学評価委員会規程(平成16年規程第9号)第10条第2項の規定に基づき,大学評価委員会(以下「委員会」という。)の専門部会として,ファカルティ・ディベロップメント専門部会(以下「専門部会」という。)に関し必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 専門部会は,ファカルティ・ディベロップメントの推進に係る事項を所掌する。
(組織)
第3条 専門部会は,次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 大学評価委員会委員若干人
(2) 各部から選出された教授又は助教授(講師を含む。)各1人
(3) 教育支援課長
(4) その他学長が指名した者若干人
(委員の委嘱及び任期)
第4条 前条第2号及び第4号に掲げる委員は,学長が委嘱する。
2 前条に掲げる委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,前条第2号及び第4号に掲げる委員が欠員となったときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(部会長等)
第5条 専門部会に部会長を置き,大学評価委員会委員長が委員のうちから指名する。
2 専門部会は,必要があると認めたときは,副部会長を置くことができる。
(会議の招集及び議長)
第6条 部会長は,専門部会を招集し,その議長となる。
2 部会長に事故があるときは,部会長があらかじめ指名した委員又は前条第2項により副部会長を置くときは,当該副部会長がその職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第7条 部会長は,必要があると認めたときは,委員以外の者を専門部会に出席させ,意見を述べさせることができる。
(事務の処理)
第8条 専門部会に関する事務は,学務部教育支援課において処理する。
(その他)
第9条 この細則に定めるもののほか,専門部会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この細則は,平成16年6月17日から施行する。
2 この細則の施行後最初に委嘱する第3条に規定する委員の任期は,第4条第2項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとし,再任を妨げない。