○国立大学法人上越教育大学自己点検・評価規則
 
( 平成17年3月16日 )
規 則  第 4 号
 
国立大学法人上越教育大学自己点検・評価規則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第2条第3項の規定に基づき,上越教育大学(以下「本学」という。)が自ら行う点検及び評価等並びにその実施体制等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 自己点検・評価 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第69条の3第1項の規定に基づき,本学が自ら行う点検及び評価をいう。
(2) 認証評価 法第69条の3第2項の規定に基づき,認証評価機関が行う評価をいう。
(3) 法人評価 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条により準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第32条第1項及び第34条第1項の規定に基づき,国立大学法人評価委員会が行う評価をいう。
(4) 部局等 役員会,経営協議会,教育研究評議会,教授会,各種委員会,附属図書館,学校教育総合研究センター,保健管理センター,情報基盤センター,心理教育相談室,実技教育研究指導センター,障害児教育実践センター,各附属学校,事務局各課・室及び各部・講座等をいう。
(実施体制)
第3条 自己点検・評価,認証評価及び法人評価(以下「自己点検・評価等」という。)に係る企画,立案及び実施に関する統括は,国立大学法人上越教育大学大学評価委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(自己点検・評価の基本項目)
第4条 自己点検・評価の基本項目(以下「基本項目」という。)は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本学の目的
(2) 教育研究組織
(3) 学生の受入
(4) 教育
(5) 研究
(6) 学生支援等
(7) 国際交流
(8) 社会連携
(9) 施設・設備
(10)財務
(11)管理運営
(評価基準等の設定)
第5条 前条に規定する基本項目の具体的な自己点検・評価の基準(以下「評価基準」という。)は,別に定めるものとする。
2 評価基準ごとに観点・指標を定めるときは,必要に応じて部局等の意見を聴くものとする。
3 委員会は,教育研究環境及び社会状況の変化に応じ,評価基準及び評価基準ごとの観点・指標について見直しを図り,観点・指標については,委員会が必要に応じて改正できるものとする。
(自己点検・評価の実施)
第6条 自己点検・評価は,部局等がそれぞれ所掌する業務について実施し,これらを踏まえて,委員会が本学全体について実施するものとする。
2 委員会は,自己点検・評価の実施に当たり,第4条に定める基本項目及び前条第1項に定める評価基準のうち,当該年度に実施する事項を選定するものとする。
3 自己点検・評価に係る実施要項の作成に当たっては,国立大学法人上越教育大学経営協議会及び国立大学法人上越教育大学教育研究評議会(以下「経営協議会及び教育研究評議会」という。)の議を経るものとする。
4 第2項の規定にかかわらず,すべての部局等は,当該部局等の運営状況等についての自己点検・評価を毎年度実施するものとする。
(認証評価の実施)
第7条 認証評価は,原則として7年ごとに受けるものとする。
2 認証評価は,部局等がそれぞれ所掌する業務について認証評価機関が定める基準等に従って実施し,これらを踏まえて,委員会が本学全体について実施するものとする。
(法人評価の実施)
第8条 法人評価は,国立大学法人法等関係法令の定めるところにより部局等がそれぞれ所掌する業務について実施し,これらを踏まえて,委員会が本学全体について実施するものとする。
(学生又は学外者の意見の反映)
第9条 部局等は,自己点検・評価の実施に当たり,学生又は学外者の意見が適切に反映されるよう努めなければならない。
(自己点検・評価等の結果及び公表)
第10条 委員会は,自己点検・評価を終了したときは,その結果を学長に報告するものとする。
2 学長は,経営協議会及び教育研究評議会の議を経て,自己点検・評価の結果を決定するものとする。
3 学長は,自己点検・評価等の結果を公表するものとする。
(自己点検・評価等の結果に基づく改善)
第11条 学長は,自己点検・評価等の結果に基づき,改善が必要と認めた事項について,当該部局等の長に改善を指示するものとする。
2 当該部局等の長は,前項の改善指示を受けたときは,改善案を作成し,総合企画室に提出するものとする。
3 総合企画室は,前項の改善案に意見を付して学長に報告するものとする。
4 学長は,前項の報告に基づき,改善策を決定するものとする。
(監事への報告)
第12条 学長は,自己点検・評価等の結果を監事に報告するものとし,改善策を定めたときも同様とする。
(細則)
第13条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
 この規則は,平成17年4月1日から施行する。