○国立大学法人上越教育大学評価基準
 
( 平成17年3月16日 )
学  長  裁  定
 
国立大学法人上越教育大学評価基準
 国立大学法人上越教育大学自己点検・評価規則(平成17年規則第4号)第5条の規定に基づき,国立大学法人上越教育大学(以下「本学」という。)の評価基準を次のとおり定める。
第1 本学の目的
1−1 本学の目的(教育研究活動を行うに当たっての基本的な方針,達成しようとしている基本的な成果等)が明確に定められており,その内容が,学校教育法に規定された,大学一般に求められる目的に適合するものであること。
1−2 本学の目的が,本学の構成員に周知されているとともに,社会に公表されていること。
第2 教育研究組織(実施体制)
2−1 本学の教育研究に係る基本的な組織構成(学部及びその学科,研究科及びその専攻,その他の組織並びに教養教育の実施体制)が,本学の目的に照らして適切なものであること。
2−2 教育活動を展開する上で必要な運営体制が適切に整備され,機能していること。
第3 教員及び教育支援者
3−1 教育課程を遂行するために必要な教員が,適切に配置されていること。
3−2 教員の採用及び昇格等に当たって,適切な基準が定められ,それに従い適切な運用がなされていること。
3−3 教育の目的を達成するための基礎となる研究活動が行われていること。
3−4 教育課程を遂行するために必要な教育支援者の配置や教育補助者の活用が適切に行われていること。
第4 学生の受入
4−1 教育の目的に沿って,求める学生像や入学者選抜の基本方針が記載されたアドミッション・ポリシーが明確に定められ,公表,周知されていること。
4−2 アドミッション・ポリシーに沿って適切な学生の受入が実施され,機能していること。
4−3 実入学者数が,入学定員と比較して適正な数となっていること。
第5 教育内容及び方法
(学校教育学部初等教育教員養成課程)
5−1 教育課程が教育の目的に照らして体系的に編成されており,その内容,水準,授与される学位名において適切であること。
5−2 教育課程を展開するにふさわしい授業形態,学習指導法等が整備されていること。
5−3 成績評価,単位認定,卒業認定が適切であり,有効なものとなっていること。
(大学院学校教育研究科修士課程)
5−4 教育課程が教育の目的に照らして体系的に編成されており,その内容,水準,授与される学位名において適切であること。
5−5 教育課程を展開するにふさわしい授業形態,学習指導法等が整備されていること。
5−6 研究指導が大学院教育の目的に照らして適切に行われていること。
5−7 成績評価や単位認定,修了認定が適切であり,有効なものとなっていること。
第6 教育の成果
6−1 教育の目的において意図している,学生が身に付ける学力,資質・能力や養成しようとする人材像等に照らして,教育の成果や効果が上がっていること。
第7 教育の質の向上及び改善のためのシステム
7−1 教育の状況について点検・評価し,その結果に基づいて改善・向上を図るための体制が整備され,取組が行われており,機能していること。
7−2 教員,教育支援者及び教育補助者に対する研修等,その資質の向上を図るための取組が適切に行われていること。
第8 研究の水準及び達成状況
8−1 本学の研究目的(研究活動を行うに当たっての基本的な方針,達成しようとしている基本的な成果等)が明確に定められていること。
8−2 研究体制(研究そのものを推進又は活性化する組織的な体制)及び研究支援体制(研究そのもではなく,学内共同利用機関や学部附属施設が機能の一部としているような共同利用等のサービス体制)が,設定された研究目的に沿ったものになっていること。
8−3 現在の研究活動の水準及び達成状況が,本学が示した研究目的に照らして適切であること。
8−4 本学の戦略的研究成果及び個人別研究成果の社会(社会・経済・文化)的活動の水準及び達成状況が,設定された研究目的に照らして適切であること。
第9 学生支援等
9−1 学習を進める上での履修指導が適切に行われていること。また,学生相談・助言体制等の学習支援が適切に行われていること。
9−2 学生の自主的学習を支援する環境が整備され,機能していること。また,学生の活動に対する支援が適切に行われていること。
9−3 学生の生活や就職,経済面での援助等に関する相談・助言,支援が適切に行われていること。
第10 国際交流
10−1 海外からの教職員の受入及び教職員の派遣が適切に行われていること。
10−2 海外との教育交流及び学生交流が適切に行われていること。
10−3 教職員の国際会議等への参加が活発に行われていること。
10−4 国際共同研究・国際貢献が適切に取り組まれていること。
10−5 国際交流を促進・支援する組織が設置されていること。
第11 正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況
11−1 大学の目的に照らして,現職教員派遣研究生に対する研修サービスが適切に行われ,成果を上げていること。
11−2 大学の目的に照らして,地域連携事業に係る教育サービス(教育委員会との連携,学校コンサルテーション事業等)が適切に行われ,成果を上げていること。
11−3 大学の目的に照らして,正規課程の学生以外に対する教育サービス(科目等履修生制度,聴講生制度,公開講座,資格関係の講座,図書館開放等)が適切に行われ,成果を上げていること。
第12 施設・設備
12−1 大学において編成された教育研究組織及び教育課程に対応した施設・設備が整備され,有効に活用されていること。
12−2 教育内容,方法や学生のニーズを満たす情報ネットワークが適切に整備され,有効に活用されていること。
12−3 施設・設備の運用に関する方針が明確に規定され,構成員に周知されていること。
12−4 図書,学術雑誌,視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に整備され,有効に活用されていること。
第13 財務
13−1 大学の目的を達成するために,教育研究活動を将来にわたって適切かつ安定して遂行できるだけの財務基盤を有していること。
13−2 大学の目的を達成するための活動の財務上の基礎として,適切な収支に係る計画等が策定され,履行されていること。
13−3 大学の財務に係る監査等が適切に実施されていること。
第14 管理運営  
14−1 大学の目的を達成するために必要な管理運営体制及び事務組織が整備され,機能していること。
14−2 管理運営に関する方針が明確に定められ,それらに基づく規定が整備され,各構成員の責務と権限が明確に示されていること。
14−3 大学の目的を達成するために,大学の活動の総合的な状況に関する自己点検・評価が行われ,その結果が公表されていること。
付 記
 この基準は,平成17年4月1日から実施する。