3 管理運営組織等
 
(1) 役員会
@ 設置の趣旨(目的)及び組織
ア 組織設置の趣旨(目的)
 役員会は,国立大学法人法第11条第2項に則り整備された国立大学法人上越教育大学役員会規則に基づき,次のとおり本学運営に係る重要事項を審議するため設置。
1) 中期目標についての意見(国立大学法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見)及び年度計画に関する事項
2) 国立大学法人法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
4) 学部,大学院その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
5) その他役員会が定める重要事項
イ 組織の構成及び構成員等
 役員会は,学長及び理事で組織されている。役員会規則において,「監事及び副学長(理事であるものを除く。)は,役員会に出席し,意見を述べることができる。」とされており,毎回,監事及び副学長に出席を求めている。
A 運営・活動の状況
ア 委員会等の開催状況
 役員会は,原則,毎月第3水曜日に開催。平成19年度においては,13回(第29回〜第41回)開催した。
イ 審議された主な事項
 主な審議事項は,@年度計画,A中期目標・中期計画の変更,B上越教育大学大学院学校教育研究科教育実践高度化専攻(教職大学院)設置認可申請,C平成18年度決算,D平成20年度概算要求,E平成19年度学内補正予算,F平成20年度学内予算,G学校教育学部及び大学院学校教育研究科改組の見直し,H新教員組織の編成,Iセンター等の再編,J平成18事業年度に係る業務の実績に関する評価,等。(各回議題は,学報第100号〜第104号参照)
B 優れた点及び今後の検討課題等
 役員会は,関係法令及び本学規則等に則り設置・運営されており,十分な成果を上げている。特に,地元経済人及び会計士からなる監事並びに副学長(理事であるものを除く。)に毎回出席を求め,意見を述べることができるため,本学の運営に広く学内外からの意見が反映されている。