3 管理運営組織等
 
(3) 教育研究評議会
@ 設置の趣旨(目的)及び組織
ア 組織設置の趣旨(目的)
 教育研究評議会は,国立大学法人法第21条に則り整備された国立大学法人上越教育大学教育研究評議会規則に基づき,次のとおり本学の教育研究に係る重要事項を審議。
1) 中期目標についての意見(国立大学法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見)に関する事項(本法人の経営に関するものを除く。)
2) 中期計画及び年度計画に関する事項(本法人の経営に関するものを除く。)
3) 学則(本法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
4) 教員人事に関する事項
5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
7) 学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
9) その他上越教育大学の教育研究に関する重要事項
イ 組織の構成及び構成員等
 教育研究評議会は,学長,理事1人,副学長,附属図書館長,部主事,附属学校長1人,学長が指名した教授若干人及び学長が指名した事務系職員若干人で組織されている。教育研究評議会規則において,「必要があると認めるときは,評議員以外の者を教育研究評議会に出席させ,意見を述べさせることができる。」とされており,毎回,監事に出席を求めている。
A 運営・活動の状況
ア 委員会等の開催状況
 教育研究評議会は,原則,第2水曜日に開催。平成19年度においては,17回(第45回〜第61回)開催した。
イ 審議された主な事項
 主な審議事項は,@学則の改正及び教育研究に係る重要な規則等の制定・改廃,A各種競争的資金への対応,B名誉教授の選考,C教員人事(教員の選考等),D教育研究交流協定の締結,E平成19年度競争的教育研究資金の配分基準,F部局長等の選考,G本学評価基準による自己点検・評価,等。(各回議題は,学報第100号〜第104号参照)
B 優れた点及び今後の検討課題等
 教育研究評議会は,関係法令及び本学規則等に則り設置・運営されており,十分な成果を上げている。特に,教員及び事務系職員が一体となった大学運営の観点から,役員,教員及び事務系職員で組織されている。なお,地元経済人及び会計士からなる監事に毎回出席を求め,意見を述べることができるため,本学の運営に広く学内外からの意見が反映されている。