3 管理運営組織等
(3)教育研究評議会
 @ 設置の趣旨(目的)及び組織
 ア 組織設置の趣旨(目的)
 教育研究評議会は,国立大学法人法第21条に則り整備された国立大学法人上越教育大学教育研究評議会規則に基づき,次のとおり本学の教育研究に係る重要事項を審議する。
 @) 中期目標についての意見(国立大学法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見)に関する事項(本法人の経営に関するものを除く。)
 A) 中期計画及び年度計画に関する事項(本法人の経営に関するものを除く。)
 B) 基本規則(本法人の経営に関する部分を除く。),学則その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
 C) 教員人事に関する事項
 D) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
 E) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
 F) 学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
 G) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
 H) その他上越教育大学の教育研究に関する重要事項
 イ 組織の構成及び構成員等
 教育研究評議会は,学長,理事,副学長,附属図書館長,学系長,専攻長,学長が指名した附属学校長,学長が指名した教授及び学長が指名した事務系職員若干人で組織されている。教育研究評議会規則において,「監事は,教育研究評議会に出席し,意見を述べることができる。」とされており,毎回,監事に出席を求めている。
 A 運営・活動の状況
 ア 委員会等の開催状況
 教育研究評議会は,原則,第2水曜日に開催している。平成26年度においては,19回(第151回〜第169回)開催した。
 イ 審議された主な事項
 主な審議事項は,@教員人事(教員の選考等),A大学院定員充足のための取組,B名誉教授の選考,C平成25事業年度の業務実績に関する評価(経営に関する部分を除く),D大学機関別認証評価(経営に関する部分を除く),E平成27年度概算要求,F学部アドミッション・ポリシー(入学者受入方針)の一部改正,G学校教育実践研究センターの機能強化,H教育諮問会議の設置,I大学教員の学校等における研修,J学校教育法及び国立大学法人法並びに各法施行規則の改正に係る対応,K教員採用試験に合格した受験者に対する大学院入学試験の特例措置,L教育職員免許取得プログラム受講生のリメディアル教育,M社会経験者への修学(学び直し)支援,N大学改革,O就職支援業務の機能強化,P平成27年度年度計画(教育研究に関する部分),Q平成28年度からの大学院改革に伴う学生募集等,R業務方法書の変更及び関連学内規則等の制定,S「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」への対応,等であった。(各回議題は,第3章 資料編−1 管理運営−(4)教育研究評議会 議事要旨 参照)
 B 優れた点及び今後の検討課題等
 教育研究評議会は,関係法令及び本学規則等に則り設置・運営されており,十分な成果を上げている。特に,教員及び事務系職員が一体となった大学運営の観点から,役員,教員及び事務系職員で教育研究評議会を構成している。なお,私立大学学部長及び公認会計士からなる監事並びに学長特別補佐に毎回出席を求め,意見を聴取しているため,本学の運営に広く学内外からの意見が反映されている。