4 教育・研究組織等
(9)研究活動の不正行為対策委員会
  @ 設置の趣旨(目的)及び組織
 ア 組織設置の趣旨(目的) 
研究活動の不正行為対策委員会は,不正行為への対応及び防止策を審議することを目的として設置された。
 イ 組織の構成及び構成員等
学長が指名した副学長,学術研究委員会委員長,各学系から選出された教授各1人,学外有識者のうちから学長が指名した者,その他学長が指名した者若干人で構成されている。
  A 運営・活動の状況
 ア 委員会等の開催状況 
不正行為対策委員会は5月,9月及び3月の3回開催した。また,平成26年度はガイドラインの改正があり,その対応を検討するため,ワーキンググループを設置し,11月及び1月の2回開催し,主に研究倫理教育の実施方法について審議した。
 イ 審議された主な事項 
不正行為対策委員会の審議事項は,新たな「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」平成26年8月26日付け文部科学大臣決定)を受けた本学の体制・整備について重点的に審議した。
 ウ 重点的に取り組んだ課題や改善事項及び前年度の検討課題への取組状況等 
平成26年度は上記のとおりガイドラインの改正があったため,改正後のガイドラインに則した本学の体制・整備について重点的に審議し,従来の「上越教育大学の研究活動における行動規範及び不正行為への対応に関する規程」及び「同取扱細則」を廃止し,平成27年度からの体制として,以下の規程等を整備した。
  ・ 上越教育大学における「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」への体制(組織)・フロー図
  ・ 上越教育大学の研究活動における不正行為への防止及び対応に関する規程
  ・ 上越教育大学研究活動の不正行為対策委員会規程
  ・ 上越教育大学研究活動における研究倫理教育の実施に係る取扱い
  ・ 上越教育大学研究活動における研究資料等の保存等に関する申合せ
  ・ 国立大学法人上越教育大学学術研究委員会研究推進専門部会細則
また,上記ガイドラインの改正に伴う本学の取組について学内周知すると共に,不正行為防止への注意喚起を行った。
  B 優れた点及び今後の検討課題等
新たな「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」平成26年8月26日付け文部科学大臣決定)に則した本学の体制・整備を重点的に審議し,同ガイドラインにおいて集中改革期間と位置づけられた平成26年度において,平成27年度からの本学の体制・整備を策定し,関係規程を整備した。
今後,策定した体制に基づき,全学構成員を対象とした研究倫理教育の実施や学長名による定期的な注意喚起及び指導教員からの学生への指導・助言等,不正行為の防止に向けた啓発活動を全学体制で取り組む必要がある。