3 管理運営組織等
 
(24) 監事
@ 設置の趣旨(目的)及び組織
 国立大学法人法第11条第4項「監事は,国立大学法人の業務を監査する。」の規定に基づいて,文部科学大臣の任命により,2名の監事が配置されている。
 同条第5項に「監事は,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。」こととされている。
A 運営・活動の状況
 監事は役員会を始めとする主要な会議へ陪席し大学運営状況を把握の上,本学の監事監査規則並びに監事が年度当初に策定した平成16年度監事監査計画に基づき,業務と会計について,それぞれ監査を実施した。
 業務に関しては平成16年10月下旬に中間監査を実施し,学長及び事務局から,平成16年度における大学の運営状況及び同年度の年度計画の進捗状況について書面及び説明聴取等により実施した。監査結果の概要として「平成16年度の大学運営全般の業務執行状況は,監査時点で概ね妥当であると認める。」旨の意見をいただいた。「なお,中期目標及び中期計画に関し結果を出すことが重要である。」など4件の意見があり,これを受け,意見に対する大学からの説明・対応として役員会へ報告するとともに監事に対して説明した。
 会計に関しては,財務会計システムの整備及び運用状況,国からの出資財産の現状及び使用状況並びに資産管理状況を重点に,月次で決算関係書類,決算の状況等の監査を実施した。
 さらに,業務及び会計に関し,平成16年度の事業報告書及び決算関係書類(財務諸表等)に係る年次監査を平成17年5月下旬に実施することとしている。