3 管理運営組織等
 
(32)発注者綱紀保持委員会
@ 設置の趣旨(目的)及び組織
ア 組織設置の趣旨(目的)
発注者綱紀保持委員会は,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号),「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号),及び国立大学法人上越教育大学会計規則等その他の発注事務に係る法令の遵守及び公共工事・物品調達等の発注事務に係る綱紀の保持を図ることを目的として設置されており,審議事項は次のとおりである。
1) 発注事務に係る綱紀の保持のための規程に関する事項
2) 発注事務に係る綱紀の保持に関する調査分析及び措置等に関する事項
3) 発注担当職員による的確な職務遂行のための研修の方針に関する事項
4) その他委員長が必要と認めた事項
イ 組織の構成及び構成員等
本委員会は,事務局長,総務部長,総務部総務課長,総務部財務課長,総務部施設マネジメント課長,その他事務局長が必要と認めた者で組織する。
A 運営・活動の状況
平成23年度においては委員会は開催せず,平成23年度に在職する施設整備を担当する職員が,公共工事入札契約適正化法等に関する講習会に出席した。
B 優れた点及び今後の検討課題等
今後の課題としては,綱紀の保持に関する講習会等への参加を推進し,職員向けの服務規律に関するマニュアルの作成について検討する必要がある。