3 管理運営組織等
 
(33)監事
@ 設置の趣旨(目的)及び組織
国立大学法人法第11条第4項の規定に基づき,業務担当の森部英生監事及び会計担当の森山昭彦監事の2人が任命されており,監事は,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,学長又は文部科学大臣に意見を提出することができることとされている。
A 運営・活動の状況
役員会,経営協議会及び教育研究評議会へ陪席し大学運営状況を把握の上,監事監査規則並びに監事による平成25年度監事監査計画に基づき,業務及び会計について,それぞれ監査を実施した。
業務に関しては,平成25年11月14日に森部監事による中間監査を実施し,学長,理事,副学長及び事務局から,平成25年度における大学の運営状況及び同年度の年度計画の進捗状況について書面及び説明聴取等により実施した。監査結果として「平成25年度の大学運営全般の業務執行状況は,監査時点で概ね妥当であると認める。」旨をいただいた。
会計に関しては,監事監査計画に基づき,森山監事による財務会計システムの整備及び運用状況並びに内部統制の整備及び運用状況等を重点に月次監査を実施した。
平成26年6月上旬に,年度計画の実施状況並びに業務報告書及び決算報告書をはじめとする財務諸表等に係る年次監査を実施予定。
B 優れた点及び今後の検討課題等
研究費不正使用防止体制の見直しをはじめ,法人の業務全般にわたり具体的な意見をいただき,管理運営等に反映することができた。