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日本学校教育学会会則
日本学校教育学会著作権ポリシー
日本学校教育学会学会賞規程
日本学校教育学会選挙規定
2016〜2018年度役員一覧

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日本学校教育学会会則
第1章 総 則
第1条 本会は,日本学校教育学会(Japanese Association of School Education :略称JASE )と称する。
第2条 本会は,学校教育を中心として,広く教育の理論と実践の発達,普及をめざし,会員相互の教育研究及び実践上の成果の連絡及び交流を図ることを目的とする。
第3条 本会の事務局は,会長が勤務する大学,研究所,又はその他の教育関係機関に置く。ただし,事情があるときは,会長が勤務する教育関係機関以外の教育関係機関に事務局を置くことができる
第2章 事 業

第4条 本会は,第2条の目的を達成するために,次の各号に掲げる事業を行う。
一 会員の研究及び実践の促進を目的とする年次研究大会の開催
二 広範な協力や連絡を必要とする教育上の理論的及び実践的課題について,会員の共同研究を目的とする研究委員会の設置
三 機関誌「学校教育研究」 その他の出版物の編集及び発行
四 会員名簿の作成
五 内外における教育学及び隣接諸科学の諸団体との連絡提携
六 その他本会の目的を達成するために必要な事業  

第3章 会 員

第5条 本会の会員は,本会の目的に賛同し,教育の理論的及び実践的研究に関心を有する者で,会員の推薦(1名)を受けて入会を申し込んだ者とする。

2 官庁,学校,図書館,学会その他の団体が本会の目的に賛同し,会員の紹介(1名)を受けて入会したときは,本会の編集,発行する出版物の配布を受けることができる。

第6条 会員は,本会が営む事業に参加することができ,また,本会の編集,発行する出版物につき優先的に配布を受けることができる。

第7条 会員は,会費を毎年度所定の期日までに納入しなければならない。

2 会費は,第5条第1項の会員(個人会員)にあっては年額7000 円,同条第2項の会員(機関会員)にあっては年額8000 円とする。

第8条 会員は,必要ある場合には,申し出により退会することができる。

2 会員が,次の各号の一に該当する場合においては,会員資格を失うことがある。

一 本会の目的に著しく反する活動をし,又は本会の事業を故意に妨害した場合

二 会員の地位を濫用し,本会の名誉を毀損し,本会の信用を著しく傷つけた場合

3 前条第2項の会費の未納機関が3年度を超えた場合には,当該未納会員は本会を退会したものとみなす。

第4章 組織及び運営
第9条 本会の事業を運営するために,次の役員を置く。

 一 会 長  1名

 二 理 事 20名(うち常任理事若干名)

 三 監 査  2名

 四 事務局幹事 若干名

第10条 会長は,理事の互選とする。

  2  会長は,本会を代表し,会務を総理する。

第11条 理事及び常任理事は,別に定めるところにより選出する。

2 常任理事は,会長に事故があるときは,そのうちの一人が会務を代理し,会長が欠けたときは,その会務を行う。

第12条 監査は会員の中から会長が推薦し,理事会の承認を得て委嘱する。
2 監査は,本会の会計を監査する。

第13条 事務局幹事は,会員の中から会長が推薦し,理事会の承認を得て委嘱する。

2 事務局幹事は,本会の事業に関する諸事務を処理する。

第14条 本会の会議は,総会,理事会,常任理事会とする。

第15条 総会は,本会の最高決議機関であり,本会の事業及び運営に関する重要事項 を審議決定する。

2 総会は,定例総会及び臨時総会とし,会長がこれを招集する。

3 会員総数の3分の1以上の署名により請求がある場合は,会長は速やかに総会を招集しなければならない。

 総会の運営については,別に定めるところによる。

第16条 理事会は,会長がこれを招集し,本会の行う事業の企画立案及び予算案の作成を行う。

2 理事の過半数による請求がある場合には,会長は速やかに理事会を招集しなければならない。

第17条 常任理事会は,会長がこれを招集し,総会の決定に従い,常時執行の任にあたるものとする。

2 常任理事の過半数による請求がある場合は,会長は速やかに常任理事会を招集しなければならない。

第5章 会 計
第18条 本会の経費は,会費,寄付金及びその他の収入によって支弁する。

第19条 本会の会計年度は,毎年8月1日に始まり,翌年7月31日に終わる。

2 決算の承認は,総会においてこれを行うものとする。
第6章 機関誌編集

第20条 機関誌編集,発行は,原則として年2回とする。ただし,編集委員会において特に必要と認められた場合は,この限りではない。

2 編集委員会は,理事をもってこれに充てる。

3 前項の他,理事会の推薦により若干名の編集委員を置くことができる。

4 機関誌の編集,発行の手続きについては,別に定めるところによる。 

第7章 改 正

第21条 この会則の改正は,総会における実出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

第8章 雑 則  

第22条 本会の事業及び運営のために必要がある場合には,適当な細則が定められなければならない。

附 

1 この会則は,昭和60年9月15日から,これを施行する。

2 削除

3 第9条の役員の選出については,第1回目の選出に限り,会則第10条,第11条,第12条及び第13条の規定にかかわらず,本会創設準備会により本会発会式において承認を得るものとする。

4 第9条第2号の役員の員数については,第1回目の選出に限り,同条同号の規定によらないことができる。

5 第20条第1項の規定にかかわらず,機関誌の発行は,当分の間,毎年1回とする。

6 会則第7条第2項は昭和64年8月1日から,これを施行する。

7 会則第 3 条は平成2年11月1日から,これを施行する。

8 会則第 7 条第2項は平成10年8月1日から,これを施行する。

9 会則第20条第3項および第4項は平成13年8月1日から,これを施行する。


日本学校教育学会著作権ポリシー

 1.学会機関誌『学校教育研究』掲載の論文等(特集論文、自由研究論文、実践的研究論文、研究大会の概要、研究余滴、図書紹介等)、および学会あるいは学会の委員会、学会において設置されたグループ等による著作物について

(1)著作権(著作権法第21条から第28条に規定されている全ての権利を含む。以下同様。)は、学会に帰属するものとする。

(2)学術目的等での利用は、次の条件において学会への許諾申請を必要とせずに認める。

・著作者自身による学術目的等での利用(編集著作物への転載、複製、頒布等を含む)であること。

・出典(論文誌名、巻号頁、出版年、以下同様。)を記載すること。

(3)公衆送信は、次の条件において学会への許諾申請を必要とせずに認める。

・著作者個人のwebサイトおよび著作者が所属する機関のリポジトリであること。

・刊行後1年を経過していること。刊行後1年以内の場合には許諾しない

・出典を記載すること。

(4)第三者から論文等の複製、翻訳、公衆送信等の許諾申請があった場合には、著作者の意向を尊重しつつ、常任理事会が許諾の決定を行うものとする。

 

2.研究大会の発表要旨(要旨集に掲載された著作物)について

(1)著作権は著作者に帰属するものとする。

(2)著作物の複製、公衆送信、頒布等を行おうとする者は、著作者の許諾を得るものとする。

 

3.学会ニュースについて

(1)著作権は学会に帰属するものとする。

(2)著作物の複製、公衆送信、頒布等を行おうとする者は、学会の許諾を得るものとする。


日本学校教育学会学会賞規程

第1条 この規程は、日本学校教育学会会員の研究を奨励し、本学会全体の学問的発展に資するための賞について定める。

第2条 会員が著した著書・論文の内、その研究業績が著しく優秀である会員に対し、年次研究大会の総会において『日本学校教育学会賞』または『日本学校教育学会研究奨励賞』を授与する。また、賞の内容は賞状と副賞とする。

第3条 授賞対象の著書・論文は、本学会の年次研究大会開催時から遡って過去2年以内に発表されたもので、次の条件を満たすものとする。
 (2) 『日本学校教育学会賞』は、原則として単一の著者による学校教育に関する単行本であること。
 (3) 『日本学校教育学会研究奨励賞』は、本学会機関誌『学校教育研究』に発表された論文であること。

第4条 授賞対象の著書・論文の推薦・審査・可否の決定については、次の手続きを経るものとする。


日本学校教育学会理事選挙規程




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