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機関誌編集規定・論文投稿要項

機関誌への論文投稿について

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日本学校教育学会機関誌編集規定

第1条 この規程は,日本学校教育学会会則(以下、「会則」という。)第20条
   第3項に基づき,日本学校教育学会機関誌(以下、「機関誌」という。)
   の編集,発行の手続き等について定める。
第2条 機関誌は,原則として年2回発行とする。ただし,当分の間,年1回の
   発行とする。
第3条 機関誌には,学校教育に関する未公刊の論文,資料,書評などのほか,
   学会の会務報告その他会員の研究活動についての記事を編集掲載する。
第4条 機関誌の編集のために,編集委員会を置く。
  (2) 編集委員は,理事をもってこれに充てる。
  (3) 編集委員の互選により,編集委員長および常任編集委員を置く。
第5条 編集事務を担当するために,編集幹事(若干名)を置く。
  (2) 編集幹事は,編集委員長が委嘱する。
第6条 機関誌に論文の掲載を希望する会員は,機関誌編集委員会事務局に送付
   するものとする。
  (2) 投稿論文の執筆者は,本学会の会員資格を有するものとする。
  (3) 投稿された論文の採否については,編集委員会の合議によるものとす
   る。
  (4) 投稿された論文の審査については,編集委員会は必要があると認める
   ときは,編集委員以外の会員に審査を依頼することができる。
第7条 採択された論文の形式,内容について,編集委員会において軽微な変更
   を加えることがある。ただし,内容に関して重要な変更を加える場合は,
   執筆者との協議を経るものとする。
第8条 論文等の印刷に関して,図版等で特に費用を要する場合,その費用の
   一部を執筆者の負担とすることがある。
  (2) 抜刷に関する費用は,執筆者の負担とする。

附 則 1 この規程は,昭和61年8月1日から施行する。
    2 第6条第2項は2001年11月1日から施行する。


日本学校教育学会論文投稿要項

1.  論文原稿は未発表のものに限る。ただし,口頭発表及びその配布資料は
 この限りではない。なお,同一著者による複数論文の同時投稿は認めない。
2.  原稿は,400字詰め原稿用紙30枚以内(図表・注・引用文献を含む)と
 する。ただし,ワープロ原稿の場合は,1枚を40字×30行として10枚以内で
 作成する。
3.  原稿は4部送付する。(コピー可)。
4.  原稿は横書きを原則とし,完成原稿とする。
5.  原稿には氏名や所属を一切記載しない。また,「拙稿」や「拙著」など,
 投稿者名が判明するような表現も避ける。
6.  原稿用紙及びプリントアウト用紙の1枚目には論文題目(自由研究論文の
 場合には英文題目も加える)のみを記入し,2枚目以降に本文をまとめる。
 なお,本文には論文題目や氏名,所属などは書かない。
7.  論文には,キーワード(5語以内)を論文の本文末に書く。
8.  原稿とは別に,次の事項を記載した用紙を同封する。
 @氏名,A所属,B投稿区分(自由研究論文か,実践的研究論文か),
 C論文題目,D英文題目(自由研究論文のみ),E現住所,F電話番号,
 G電子メールアドレス
9.  ワープロ原稿の場合は,CD,USBメモリー等の電子媒体(ソフト名および
 投稿者名を明記)を添付する。なお,電子媒体は返却する。
10.  論文等の投稿については,2月末日(消印有効とする)までに原稿を提出
 する。原稿送付先は,機関誌編集委員会事務局宛とする。なお,電子メール
 での投稿は受け付けない。
11.  執筆者による校正は原則として1回とする。執筆者は校正時に加筆・修正
 をしないことを原則とする。
12.  注および引用文献は,次のいずれかの方法を用いて,論文末に一括して
 掲げる。
 方式@:注と引用文献はともに注記として示す。注記は,文中の該当部(1),
     (2)…と表記し,論文末に一括して記載する。なお,文献の記載方法
     は次の様式を準用する。

 [論文の場合]著者,論文名,雑誌名,巻号,年,頁。
 [単行本の場合]著者,書名,発行所,年,頁。
 方式A:注記は,文中の該当部に(1),(2)…と表記し,論文末に一括して記載
     する。また,引用文献は,文中に「…である(有田
199515頁)。
     ところが,新井(
200325頁)によれば,…」などのように示し,
     アルファベット順に並べた引用文献のリストを,注の後ろにまとめて
     記載する。なお,引用文献の記載方法は次の様式を準用する。

 [論文の場合]著者,年,論文名,雑誌名,巻号,頁。
 [単行本の場合]著者,年,書名,発行所,頁。
 

附則:この要項は,平成21111日から施行する。
   この要項の改正は,平成231220日から施行する。

日本学校教育学会査読規程




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