学習者・保護者・指導者に対するお願い文・承認書などがあります。
ご活用ください。
「学びの殿堂」では、以下のような趣旨から承諾書を頂いております。 |
個人情報保護法では、第2条に「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。」とあります。 そのため以下のような処理を行っております。 1)画像の劣化 2)学年、月日は映像を理解するために最低限の情報としております。しかし、学校名・所在地・クラス・収 3)その他、容易に特定の個人を識別出来る情報を削除しております。 その上で、情報の利用方法に関して保護者に周知徹底し、全ての保護者より承諾書を得ることを基本としております。 しかし、子どもを介しての連絡の配布、承諾書の収集が困難である場合があることは容易に想像出来ます。これは、映像配信を仕事としている放送局では切実なものです。放送局で学校の映像(特定の個人を取り上げて取材するのでなければ)を利用する場合、以下の指針に従っております。 1.学校側に取材の趣旨を説明し承諾を得る。 2.保護者に対して、プリントや連絡網を通して周知する。 3.同意をいただく段階で撮影して欲しくないという方がいれば、その子が写らないよう記録する。 4.記録中は、記録していることを分かるようにする。そこで、次善の方法として、上記に準じた方法を取っております。具体的には、保護者へ書面にて説明をし、異議ある場合は申し出るようお願いしております。この場合は、保護者との契約は教師に代行していただき、私の方は、教師と契約するという形になります。そのため保護者に周知の徹底を図るため、確実に保護者にプリントがわたるようにすることが肝要です。例えば、「確実に保護者にわたる配布物に同封する。」、「保護者宅へ郵送。」、「保護者会で配布する。(欠席者には別途配布)」などの方法があります。 同様に,映像に写っている全職員にも同様な周知徹底をお願いします。 |
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一般的な承諾手続き |
保護者へのお願い |
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承認書:児童・生徒用 | ここから | ここから | |
承認書:教師・成人用 | ここから | ここから | |
上記に準じる手続き | 保護者へのお願い | ここから | ここから |
承認書:教師・成人用 | ここから | ここから |