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公開情報Public information

第172条の2第1項第1号関係(目的)

大学・学部・大学院の目的

(本学の目的)
第1条

上越教育大学(以下「本学」という。)は,学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき,学校教育に係る諸科学の研究を推進するとともに,教育者としての使命感と教育愛に支えられた豊かな教養,高い学識及び優れた技能を合わせ備えた有為の教育者を養成することを目的とする。

2 本学は,前項の目的を実現するための教育研究を行い,その成果を広く社会に提供することにより,社会の発展に寄与するものとする。

(目的)
第25条

学校教育学部(以下「学部」という。)は,学校教育に関する専門の学芸を教授研究し,広く豊かな知識を授けるとともに,教育実践の場における優れた指導能力を備えた初等教育教員を養成することを目的とする。

(目的)
第57条

大学院は,学校教育に関する理論と応用を教授研究し,広い視野に立つ精深な学識を授け,教育にたずさわる者の使命と熱意に応え,その研究研鑽を推進するとともに,初等中等教育の場において教育研究を創造的に推し進めることのできる能力と高度な実践的指導力を備えた有為の教育者を養成することを目的とする。

学部の専修の目的

(専修の目的)
第2条

学部の専修において学生に修得させるべき能力等の教育目標は,次の表に掲げるとおりとする。

専修の目的
専修名 目的
学校教育専修 臨床的視点及び教科教育の多様な視点から学校教育に関する専門の学芸を教授研究し,広く豊かな知識を授けるとともに,教育実践の場における優れた指導能力を備えた初等教育教員を養成することを目的とする。

大学院の専攻の目的

(専攻の目的)
第2条

大学院の専攻において学生に修得させるべき能力等の教育目標は,次の表に掲げるとおりとする。

専攻の目的
課程名 専攻名 目的
修士課程 教育支援高度化専攻 学校現場における重要な課題である心の健康や豊かさに関する新しい知や理論を創出する教育・研究を実施し,学校教育を支えるための専門的力量を備えた高度専門職業人を養成する。
専門職学位課程 教育実践高度化専攻 学校現場における実践に基づき,重要な課題を多面的・総合的に捉え解決する教育実践の新しい知や理論を創出する教育・研究を実施し,学校現場における即戦力と学校教育の継続可能な発展に貢献できる力量を備えた高度専門職業人を養成する。
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このページは上越教育大学/経営企画課が管理しています。(最終更新:2023年12月21日)

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