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「こども性暴力防止法」の施行に伴う学生の留意点について掲載します。

2026年07月22日

令和9年度出願(入学)予定者の皆さまへ

 

  • 1.お知らせの趣旨
  •    令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法
      律」(以下「こども性暴力防止法」という。)が成立し、令和8年12月25日に施行されます。

       この法律は、教育・保育などを行う事業者に対し、児童等への性暴力を防止するための措置を講じることを義務付けるも
     のです。本法の施行により、学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行う学生の皆さんにも影響が生じることから、
     出願前にご確認いただきたい重要な事項をお知らせいたします。

  • 2.学校等における実習及び児童等と接する諸活動前における犯罪事実確認について
  •    法の施行日(令和8年12月25日)以降、学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行う前に、実習施設から法に
     基づく「犯罪事実確認」(特定性犯罪前科の有無の確認)が行われる可能性があります。

       この手続において特定性犯罪前科が確認された場合、こども性暴力防止法第6条の規定に基づき、児童対象性暴力等
     のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行うことができません。

  • 3.各種資格の取得について
  •  (学部)
        実習を行うことができない場合は、原則として教員養成課程を修了して大学等を卒業することにより得られる教員免許
      状及び保育士養成課程を修了して指定保育士養成施設を卒業することにより得られる保育士資格の取得要件を満たすこ
      とができません。また、公認心理師受験資格に必要な単位も同様に満たすことができません。

     (大学院)
        実習を行うことができない場合は、原則として実習を履修することにより得られる教員免許状の取得要件を満たすことが
      できません。また、公認心理師受験資格及び臨床心理士受験資格も同様に満たすことができません。

  • 4.卒業・修了要件について
  •  (学部)
        本学学部では教育実習が卒業のために必須の科目となっているため、実習を行うことができない場合は原則として卒
      業できません。

     (大学院)
        本学大学院専門職学位課程では学校における実習が修了要件であるため、実習を行うことができない場合は、原則
       として修了ができなくなります。
        本学大学院修士課程では、学校実習等が修了要件ではないため、原則として修了ができなくなることはありません。

  • 5.出願(入学)に際してのお願い
  •    上記の内容を十分にご理解いただいた上で、出願をご検討ください。

       ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

       なお、入学手続の際には、本件に関する同意書及び誓約書をご提出いただくとともに、学校等における実習及び児童等
      と接する諸活動に参加する前に特定性犯罪前科がない旨を誓約いただきますので、ご承知置きくださるようお願いいたし
      ます。


  •  【参考】こども性暴力防止法について
       制度の詳細については、こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。
       こども家庭庁「こども性暴力防止法」
         https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

     【お問い合わせ先】
       教務課教学支援チーム TEL: 025-521-3275

このページは上越教育大学/総務課が管理しています。(最終更新:2026年07月22日)

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