教員の養成の状況についての情報-教育職員免許法施行規則第22条の6に規定する情報-
教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること(第22条の6第1号関係)
教員の養成に係る組織及び教員の数,各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること(第22条の6第2号関係)
- シラバス(大学院・学部)
教員の養成に係る授業科目,授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること
(第22条の6第3号関係)
- 学校教育学部
- 大学院学校教育研究科
卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること(第22条の6第4号関係)
- 教員免許状の取得状況