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公開情報Public information

女性活躍推進法に基づく行動計画

令和8年6月1日

職員各位

学  長

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について


 女性との職業社会における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)は、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主の各主体の女性の活躍推進に関する責務等を定めており、女性の活躍に関する行動計画を策定することとされています。
 本学においては、これまでの取り組み状況及び達成状況を点検・検討し、令和8年4月からの行動計画を添付のとおり策定しましたのでお知らせします。
 なお、目標達成のための具体的な対策について、今後実施していきますので、職員各位におかれましてもご協力よろしくお願いします。

国立大学法人上越教育大学女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

 男女ともに職員が活躍でき、仕事と家庭の両立ができる雇用環境の整備を行うため、本学の女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を次のように策定する。

計画期間

令和8年4月1日から令和11年3月31日までの3年間

本学の課題

(1) 女性の採用や就業継続は進んでいるものの、管理職に占める女性の割合は、国立大学協会が目標とする2割 
 をかろうじて達成した段階にある。
(2) 大学経営・運営の意思決定を担う部署への女性参画は限定的である。
(3) 男女ともに職業生活と家庭生活の両立が図られるよう支援するために、より一層の取り組みが必要である。

内容

目標1
管理職に占める女性職員の割合について、21%以上を維持する。

目標2
主要な管理職である副学長のうち1名以上を女性とすることを原則とする。

対策

令和8年度~
・ 女性が直面する管理職昇任への障壁の把握・整理を行う。
・ 附属学校園を含めた全学職員を対象とした共同参画推進のための講演会等を実施する。
・ イベント等において学長からメッセージを発信する。

目標3
男性職員の育児休業等取得率※を令和 10 年度末までに5割以上とする。
※子が生まれた男性職員のうち、育児休業又は特別休暇(配偶者出産付添 休暇、子の養育休暇、子の看護等休暇)

対策

令和8年度~
・ 男性職員の育児休業等取得を促進するリーフレットの作成・配付を継続する。
・ 男性職員に対し、配偶者が出産予定である場合はその旨を申し出るように周知を行う とともに、申し出た
 男性職員に個別に長期の育児休業等について説明を行う。
・ 附属学校園を含めた全学職員を対象とした共同参画推進のための講演会等を実施する。
・ 職員の時間外労働時間削減のための業務整理を行う。
・ 土日祝日に実施する集中講義等実施のための非常勤講師対応の状況を把握し、業務整理を行う。
・ Web 会議を含む各種会議のルール化について検討する(時間帯、上限時間、各種サイクル、出席者等)。
・ 入試及び入試説明会等の監督等業務割り当て等のルール化について検討する。

目標4
介護休業等制度の利用促進を図る。

対策

令和8年度~
・ 介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する情報を周知する。
・ 附属学校園を含めた全学職員を対象とした共同参画推進のための講演会等を実施する。
・ 介護に直面した旨の申出をした者に対して、介護休業制度等に関する事項の周知と介護休業の取得
・ 介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行う。


このページは上越教育大学/人事課が管理しています。(最終更新:2026年06月09日)

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