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上越教育大学基金Joetsu University of Education Fund

2.相続財産からのご寄附(相続人による寄附)

故人のご遺志、ご遺族の思いを、教育を通して将来ある子どもたちに託し、未来に伝えて行くことができると上越教育大学では考えています。

そのため、故人のご遺志、ご遺族の思いに沿うならば、本学の目指す社会貢献へのご協力の一環として、相続された財産のご寄附をご検討ください。

相続税について

本学にご寄附いただいた相続財産(現金)については、相続税が課税されません。
非課税の扱いを受けるには、相続税の申告期限内にご寄附いただき、申告の際に本学発行の「財産の寄附を受けた証明書」を申告書類に添付し税務署に提出してください。

相続税の申告期限は、10ヶ月以内です。証明書をご希望の方は、本学までご連絡ください。

相続税については、次の国税庁Webサイトをご覧ください。

税制上の優遇措置について

上越教育大学基金へのご寄附につきましては、所得税法、法人税法による税制上の優遇措置が受けられます。詳細は次のページをご覧ください。

寄附のご相談は

遺産(相続財産)による寄附については、次の上越教育大学総務課までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
国立大学法人上越教育大学 総務課
〒943-8512 上越市山屋敷町1番地
TEL: 025-521-3257 FAX: 025-521-3220
E-mail:kikin@juen.ac.jp(メール送信時は@を半角にしてください。)
※メールでご連絡をいただく際は、以下の項目を必ずご記入ください。
(1)お名前
(2)連絡先メールアドレス
(3)お問い合わせ内容


このページは上越教育大学/総務課が管理しています。(最終更新:2020年01月21日)

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