ホーム  >  キャンパスライフ  >  入学料・授業料・奨学金  >  授業料・入学料の免除

キャンパスライフCampus life

授業料・入学料の免除

1 入学料,授業料の免除及び徴収猶予の対象者
2 授業料免除・徴収猶予申請
3 入学料,授業料免除等実施状況

1 入学料,授業料の免除及び徴収猶予の対象者
 ①入学料免除
 ②入学料徴収猶予
 ③授業料免除
 ④授業料徴収猶予
 ⑤大規模災害による被災者の検定料・入学料・授業料免除

①入学料免除

次のいずれかに該当する場合は,願い出により,選考の上,入学料の全額又は半額を免除します。

  • 経済的理由により入学料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
  • 入学前1年以内において,学資負担者が死亡し,又は本学に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより入学料の納付が著しく困難であると認められる場合

               

入学前1年以内において,学資負担者が死亡し,又は本学に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより入学料の納付が著しく困難であると認められる場合は,願い出により,選考の上,入学料の全額又は半額を免除します。

               

②入学料徴収猶予

次のいずれかに該当する場合は,願い出により,選考の上,入学料の徴収を猶予します。

  • 経済的理由により納付期限までに入学料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
  • 入学前1年以内において,学資負担者が死亡し,又は本学に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合

               

次のいずれかに該当する場合は,願い出により,選考の上,入学料の徴収を猶予します。

  • 経済的理由により納付期限までに入学料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
  • 入学前1年以内において,学資負担者が死亡し,又は本学に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合

          

③授業料免除

1. 経済的理由による免除

次のいずれかに該当する場合は,願い出により,選考の上,授業料の全額又は半額を免除します。

  • 経済的理由により授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
  • 授業料の納期前6月以内(新入生の前期分については入学前1年以内)において,学資負担者が死亡し,又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け授業料の納付が著しく困難であると認められる場合
2. 大学院修学休業制度等を利用して修学する者の免除

大学院修学休業制度,又は自己啓発等休業制度を利用して修学する者には,願い出により,授業料の全額を免除します。

  • 大学院修学休業制度とは,「教育公務員特例法第26条」の規定によるもの。
  • 自己啓発等休業制度とは,「地方公務員法第26条の5」又は「国家公務員の自己啓発等休業に関する法律」の規定によるもの。
3. 教員採用候補者名簿登載期間延長制度を利用して修学する者の免除

本学大学院に入学しようとする者及び本学大学院に在学中の者で,教員採用試験に合格し,教員候補者名簿登載期間延長等の特例措置を利用して修学する者には,願い出により,授業料の全額又は半額を免除します。

4. 社会経験者の免除

大学卒業後5年以上の社会経験(会社勤務,アルバイト,子育て,海外留学,大学院での修学等)を有する教員免許状所有者で,入学時における年齢が50歳未満の者(派遣教員を除く)には,願い出により,入学初年度の授業料の半額を免除します。

             

  • 授業料の納期前6月以内(新入生の前期分については入学前1年以内)において,学資負担者が死亡し,又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け授業料の納付が著しく困難であると認められる場合
  • ※経済的理由による授業料免除については,令和2年度より「授業料・入学料の免除又は減額」と「返還を要しない給付型奨学金」をセットにした新たな支援措置が実施されておりますのでこちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

           

④授業料徴収猶予

次のいずれかに該当する場合は,願い出により,選考の上,授業料の徴収を猶予します。

  • 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
  • 学生又は学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより納付期限までに授業料の納付が困難であると認められる場合

               

次のいずれかに該当する場合は,願い出により,選考の上,授業料の徴収を猶予します。

  • 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
  • 学生又は学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより納付期限までに授業料の納付が困難であると認められる場合

                          

⑤大規模災害による被災者の検定料・入学料・授業料免除〔大学院・学部〕

東日本大震災,長野県北部地震,福島県第一原子力発電所の事故,平成28年熊本地震,平成30年7月豪雨,平成30年北海道胆振東部地震,令和元年台風第19号等(令和元年8月13日から9月24日までの暴風雨並びに台風第19号),令和2年7月豪雨又は令和6年能登半島地震の被災者で,次の各号のいずれかに該当する場合は願い出により,選考の上,検定料の全額を免除,入学料及び授業料の全額又は半額を免除します。

(1) 東日本大震災,長野県北部地震,平成28年熊本地震,平成30年7月豪雨,平成30年北海道胆振東部地震,令和元年台風第19号等,令和2年7月豪雨又は令和6年能登半島地震の被災者

  • ア 主たる家計支持者が所有する自宅家屋が全壊,大規模半壊,半壊,流失した場合
  • イ 主たる家計支持者が,死亡又は行方不明の場合

(2) 居住地が福島第一原子力発電所の事故により,帰宅困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域に指定された者

                      

※大規模災害で被災した志願者への検定料等免除のついては,入試情報このリンクは別ウィンドウで開きますよりご確認ください。
※令和6年能登半島地震で被災した令和6年度入学予定者に対する経済的支援については,インフォメーションこのリンクは別ウィンドウで開きますも併せてご確認ください。

2 授業料免除・徴収猶予申請

上記(③授業料免除,④授業料徴収猶予,⑤大規模災害による被災者)の申請資格のいずれかに該当する場合,本人からの申請に基づき,選考の上,授業料の全額又は半額を免除又は徴収猶予します。申請者数,予算等により,基準であっても不許可となる場合があります。授業料免除の申請受付は,前期(在学生:2月~3月頃,新入生:4月初旬頃)と後期(8月~9月頃)の各期ごとに行い,各期の申請に対して免除の審査を行います。

【前期分】授業料免除・徴収猶予申請について
入学予定者・在学生

上越教育大学に入学予定又は在学生で,授業料免除又は授業料徴収猶予を希望する学生は,【前期分】授業料免除・徴収猶予申請要領PDFファイル[770KB]このリンクは別ウィンドウで開きますを熟読の上,申請書類のダウンロードより様式をダウンロードし,印刷 ・記入の上,定められた申請期間内に必要書類をそろえて提出してください。

【前期分】授業料免除・徴収猶予申請期間
在学生 令和6年1月31日(水)~3月22日(金)厳守
入学予定者 令和6年4月 8日(月)~4月10日(水)厳守

申請書類のダウンロード【令和6年度前期分】
様  式
授業料免除申請書類一式このリンクは別ウィンドウで開きます
授業料徴収猶予申請書類一式このリンクは別ウィンドウで開きます

※学部入学者は本制度の経済的理由による免除申請はできません。
高等教育の修学支援新制度に基づく授業料減免については,高等教育の修学支援新制度(高等教育の無償化)このリンクは別ウィンドウで開きますのページをご確認ください。

※大学院修士段階における「授業料後払い制度」を利用希望の方は,授業料免除・徴収猶予を申請してください。
大学院修士段階における「授業料後払い制度」については,大学院修士段階における「授業料後払い制度」このリンクは別ウィンドウで開きますのページをご確認ください。

大規模災害による被災者の方は,以下の申請書類も併せて提出してください。

災害名 様  式
東日本大震災等(東日本大震災,長野県北部地震,福島第一原子力発電所事故) 東日本大震災等に係る授業料免除申請許可書このリンクは別ウィンドウで開きます
平成28年熊本地震 大規模災害に係る授業料免除申請許可書このリンクは別ウィンドウで開きます
平成30年7月豪雨
平成30年北海道胆振東部地震
令和元年台風第19号等
令和2年7月豪雨
令和6年能登半島地震


授業料免除・徴収猶予申請に関するお問い合わせ先

上越教育大学学生支援課(奨学支援担当)
電 話:025-521-3286
メール:syogaku@juen.ac.jp

3 入学料,授業料免除等実施状況(令和4年度(2022年度))

授業料免除(経済的理由)

(注釈1)授業料年額 535,800円
(注釈2)在籍者数は,令和4年5月1日現在の数
(注釈3)対象者数は,在学者数から,休学者,都道府県教育委員会派遣の現職教員及び国費外国人留学生を除いた数
(注釈4)免除者数の一般免除は,通常実施している授業料免除者であり,特別免除は,大規模災害等に係る授業料免除者である。
(注釈5)令和2年度以降実施の「授業料・入学料の免除又は減免」と「返還を要しない給付型奨学金」をセットにした高等教育の修学支援新制度による支援状況については,こちらをご確認ください。

授業料免除(大学院修学休業制度等,教員採用候補者名簿登載期間延長制度,社会経験者)(令和4年度)

(注釈1)授業料年額 535,800円
(注釈2)修学休業制度・自己啓発休業制度は,在学中,全額免除。
(注釈3)教員採用候補者名簿登載期間延長制度は,在学中,半額免除(家計基準によっては全額免除)。
(注釈4)社会経験者の授業料免除は,入学初年度のみ半額免除(家計基準によっては全額免除)。

入学料免除(令和4年度)

(注釈1)入学料額 令和4年度入学者 282,000円
(注釈2)在籍者数は,令和4年4月1日現在の数
(注釈3)対象者数は,都道府県教育委員会派遣の現職教員及び国費外国人留学生を除く数
(注釈4)免除者数の一般免除は,通常実施している入学料免除者であり,特別免除は,大規模災害等に係る入学料免除者である。


このページは上越教育大学/学生支援課が管理しています。(最終更新:2024年02月09日)

このページの先頭へ戻る

サイトマップを開く