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教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)

 本学の大学院学校教育研究科専門職学位課程の「教育臨床コース」と「教育経営コース」は,平成27年度から,厚生労働省による専門実践教育訓練給付金の対象となる講座に指定されました。
 なお,令和4年度の大学院改組に伴い新設された「学校教育実践研究コース」,「教科教育・教科複合実践研究コース」,「発達支援教育実践研究コース」については令和7年度入学生から対象になるよう指定申請を予定しています。

教育訓練給付制度とは

 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者),又は一般被保険者であった方(離職者)が,厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合,本人が教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

 詳しくは,厚生労働省ホームページにてご確認ください。

教育訓練給付制度Q&A

Q教育訓練給付金とは何ですか?

A労働者や離職者が,自ら費用を負担して,厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合,本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度が教育訓練給付金です。教育訓練給付金は,「一般教育訓練の教育訓練給付金」と,新たに拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てになります。

Q一般教育訓練給付金と専門実践給付金の違いは何ですか?

A大きな違いの一つに給付金の上限があります。一般教育訓練給付金の給付額の上限が10万円に対して,専門教育実践教育訓練給付金は訓練期間2年の場合は96万円が上限です。(本学教職大学院は約94万円が上限となります。)

Qどんな人が補助を受けられますか?

A専門実践教育訓練講座の受講開始日(4月1日)時点で,雇用保険の被保険者(支給要件期間が3年以上※ある方)又は雇用保険の被保険者であった方(被保険者の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降,受講開始日までが1年以内(適用対象期間が延長された場合は,最大20年)であり,かつ,支給要件期間が3年以上※ある方)が支給の対象となります。例えば,民間企業,私立学校の勤務者,また,公立学校の時間講師等の方は対象となる可能性があります。
なお,受給資格の有無については,住居所を管轄するハローワークでご確認ください。
※当分の間,過去に教育訓練給付を受給したことがなく,初めて専門実践教育訓練給付金を受給しようとする方は,支給要件期間が2年以上となります。

Qどんな大学院が専門教育訓練給付金の指定を受けているのですか?

A専門実践教育訓練給付金は専門職大学院が対象となっており,その一部が指定を受けています。上越教育大学教職大学院も指定を受けていましたが,令和4年度の大学院改組に伴い新設されたコースについては令和7年度入学生から対象になるよう指定申請を予定しています。なお,上越教育大学修士課程は専門実践教育訓練給付金ではなく,一般教育訓練給付金の指定対象となっており,令和6年度以降も対象となるよう継続申請中です。

Q上越教育大学教職大学院入学後に支給を受けるためには,手続きはどうしたらいいでしょうか?(令和7年度から指定対象となった場合)

A支給手続きは何段階かに分かれており,それらは2月末日までに終了しなければなりません。大学院合格後に速やかにハローワークで手続きをすることをお勧めします。ただし,後期試験(3月上旬実施)受験者は合格後では手続きが間に合いません。受験日前の2月下旬までにハローワークに相談する必要があります。

Qもし専門実践教育給付金の受給資格があり,上越教育大学教職大学院に入学した場合,どれだけの給付を受けられるのですか?(令和7年度から指定対象となった場合)

A専門実践教育給付金を受けられる場合は,現状の入学金・学費から計算すると2年間に約67万円が支給される計算になります。(修了日の翌日から1年以内に雇用保険の一般被保険者として就職した場合は,修了後に約27万円がさらに支給されます。)


このページは上越教育大学/学生支援課が管理しています。(最終更新:2023年10月16日)

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